『国民年金納付について』 元に戻る
なお、河村たかしは平成14年9月30日に河村商事株式会社を退職し、厚生年金から
国民年金に切り替える為、10月15日(13日及び14日は休日)、家族の者が区役所に
出向き、切り替えの手続きを致しました。納付書は11月中旬に送付されてきましたので、
平成14年11月21日に平成14年10月分〜15年3月分までの6ヶ月分を納入致しました。
以上の通り、国民年金法施行規則第一条の2の「・・・資格の取得の届出は、当該事実が
あつた日から十四日以内に・・・」の規定、及び行政機関の休日に関する法律第二条「国の
行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その
他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に
基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関
の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。・・・」により、
違うことなく正規の手続きによって納付しております。
その後、平成15年5月9日に平成15年4月分〜平成16年3月分までの1年分を納入し、
平成16年4月分からは自動引落としにて納めております。下の納付記録には社会保険事
務所の手続き上まだ反映されておりませんが、4月30日に1年分として156,770円が引落と
しされております。
納付年月日につきましては下の納付記録の項目をご覧ください。
今回の未納問題であわてて納入したのではありません。
※下の「被保険者記録照会(納付T・過不足納)」はその問い合わせ画面の表題であり、
河村たかしの過不足納はありません。
