161-衆-法務委員会-2号 平成16年10月26日
名古屋刑務所に関する質問
○塩崎委員長 次に、河村たかし君。
○河村(た)委員 河村たかしでございます。
大臣、まず、きょうは所信について聞かなあかんらしいもので、別にこじつけじゃないんですけれども、行刑改革会議の報告が出ておりますわね。行刑改革会議提言というやつです。これらを真摯に受けとめというふうになっておりますけれども、これは何をきっかけにしたか、大臣、わかっておる。わかっていますか。
○南野国務大臣 名古屋刑務所の件です。
○河村(た)委員 実はそういうことで、私何遍も言っておりますけれども、ぜひ国会の皆さんも、行刑改革会議の提案が出ておりますけれども、これは皆さんが、私も含めて、予算委員会、集中審議までしたんです。ここでも、いわゆる一般質疑か、集中審議しまして、それで、刑務官の八名が暴行を働いたということで、彼らはとんでもない、刑務官が暴走した、だからこれを何とかせないかぬということでなってきたことですよ、これ。だから、このことが、実際一番根元のところがもし違っておったらどういうことかということですよ、これ、一体。
これは、僕、国会が何の手続もなしに、人を、暴行した、やれ犯罪人だといってめちゃくちゃ本当に言っていいものかと思っておりまして、まず、これから局長でいいんだけれども、ちょっと振り返っていただいて、そのきっかけのところ、法務省ないし国会というのはどんなふうだったか、ちょこっと短く思い出してもらえぬでしょうかね。
○横田政府参考人 今の御質問なんですが、今大臣お答えになりましたように、いわゆる名古屋刑務所における三つの事案がきっかけで行刑改革会議が設けられて、そして昨年の十二月にその提言が出たということです。
国会がどうであったかということにつきましては、私、ここでお答えする立場にございませんけれども、法務省といたしましては、その行刑改革会議の提言を真摯に受けとめまして、そして行刑改革を今進めているというところでございます。
○河村(た)委員 最後にちょっと聞く予定だったけれども、大臣に言うのを忘れてしまうといかぬで、これはちゃんと通告してありますから。
要するに、ここには偉い人がみえますけれども、みんな、法務省の、日本のトップの方が。だけれども、要するに、一番現場の受刑者の処遇については、当然私も受刑者の皆さんとようけ会っていまして、この人権を大事にするのはまず前提として当たり前のことだけれども、しかし、刑務官の最前線が地獄の苦労であるということを、そこがわかっていなかった本省の偉い様がとんでもないミスを犯したということですね、これは、はっきり言いまして。
国会議員も、何にも知らぬのに、民主党だ民主党だと言いますけれども、民主党もいかぬかったけれども、自民党もとんでもない質問していますよ、私読んだら。全部ですよ、これ、言っておきますけれども。マスコミも、何の確証もないのにとんでもないことを書いているということで、ぜひ大臣、とにかく……(発言する者あり)いや、それは検証せないかぬじゃないですか。今、園田さんが、どっちが正しいかと言っていますけれども、それは、だからそれをこの委員会でやらないかぬじゃないですか。裁判は関係ないですよ、別に。(発言する者あり)いや、まだまだ必死に、だからきょうもやりますけれども。
よしよし、それでは大臣、自民党の話ですから、真相究明やるといって自民党の責任者が言っていますから、現場のことをちゃんと踏まえた真相究明をちゃんとしますと言ってください。
○南野国務大臣 検察当局におきましては、必要な捜査を行った上で、その結果に基づいて起訴したものと承知しております。
そういう意味では、裁判の行方を見守りたいという思いでございます。
○河村(た)委員 それは間違っておるんですよ。これだと後退するで、ちょっと局長に。
それは三権分立というのは重要ですから、それはそれとしても、やはり再発防止とか別個の行政目的があるんですよ、これ。再発防止するためには事故原因を究明せにゃできぬじゃないですか、これ。だから、そこをちょっと答えてください。
○横田政府参考人 お答えいたします。
おっしゃるとおり、どのようなことがあったのか、それが今後の矯正行政あるいは行刑行政の上にどう生かしていくべきかということがございますので、もちろん再発防止ということもありますし、その意味では、必要な行政調査はこれまでも行ってまいりましたし、今後ともまた行ってまいる所存でございます。
○河村(た)委員 その上で、真相が明らかになりましたら、余り言わぬ方がいいかな、早く復職させてあげたいということについて、どうですか、一言。
○横田政府参考人 復職ということをさせてくださいということなんですが、現時点で申し上げることは、現在裁判が進行中でございますので、それについて今どうだというお答えはいたしかねます。
○河村(た)委員 返事がなしということでございますので。裁判とは関係ありませんので、これは。別個の行政処分ですから、復職させるかどうかは。
ぜひ早く、もう真相はわかっていますけれども、はっきり言って。三つとも事故であった、そういうことです、はっきり言いまして。事故をそういう事件にしてしまったということで、これは国会の責任も大きいですよ、マスコミそれから役所もそうですけれども。ですから早く、地獄の苦しみを皆さん味わってみえますので、ぜひお願いしたいと思います。ちょっと一言言ってください。
○横田政府参考人 おっしゃるとおり、厳密に言えば、裁判とは関係ないということはそのとおりですけれども、いずれにしましても、現在の休職というのは、起訴されたという事実を前提にしてそのような行政処分を行っていますので、現時点ではそれ以上のことはお答えいたしかねるということでございます。
○河村(た)委員 それでは、きょうは手錠を持ってきておりますので、そのきっかけになった一番初めが、大臣もちょっと聞いてやってくださいね、おととしの九月二十五日に、けがをされた方がみえまして、そのビデオがあって、そこにこれが、手錠があるんですけれども、これはまず本物ですけれども、そこをちょっと一応確認しておきましょう。この手錠はきのう、あれですから。
○横田政府参考人 刑務所で使われていた革手錠と同種のものでございます。
○河村(た)委員 それでは、ちょっと実演をやりますので。
何をやりたい……(発言する者あり)刑務官を呼んでありますので、私にかけまして。要するに、手錠を強く引っ張ったことによって受刑者がけがをしたなり、それから亡くなったという話なんです。要するに、こちらの言いたいところは、穴が、これ、見ていただきますと、大体九センチから十センチごとに穴があいているんですね。皆さんのベルトを見ていただきますと、自分で今見るとわかりますけれども、大体二センチ五ミリぐらいです、人間のベルトというのは。
だから、自分のベルトで、これ、穴を三つぐらい、腹に力を入れて進めるとわかるんですよ。とんでもない力が要りますよ、これ。これを二十センチ締めたというんですから、自分のベルトで穴を、八つぐらいですね、皆さんのベルトで八つ穴を一遍に進めることを考えてみてくださいよ。それが起訴事実になっているということで、その前提として、真ん中の、穴の順番でいきまして一つ目の穴に入れると抜けますから。
私は、恥ずかしいですけれども一メーターちょっとありますけれども、一メーターちょっとの穴にまず入れまして、ウエストサイズに。これを抜きますから、まず初めに。これは局長から、抜いてはいけませんからね、要するに、抜けると危険ですからこれは施用として適法でないというお言葉をいただいて、では、こういう人間にどうしますかということになるわけです、私が受刑者になった場合に。
そうすると、次の穴に入れないかんのですよ、これは。そのためにどれだけ苦労がいるか、実は。適正施用をするためにも、革手錠というものは物すごい苦労が要るものであって、何人かがかかって、二人がかりで、あるときには必死になって引っ張って、何人かで押さえてようやく適法性はできるものだったんだということを今から証明したいということですので。
それではちょっと背広を脱がさせていただきまして、刑務官がお見えになりますので、ちょっとやりますのでお願いします。ちょっと刑務官、お見えになって。私のベルトをとります。まず、私のウエストをちょっとはかってもらえますか。後ろにおる。ここで。これ、ビデオで撮っておるのかな。――一メーター五です。入っていますか、速記の方。いいですか。一メーター五。
では、この状況で私に手錠をちょっと施用してください。大臣にちょっと見えるようにしてください。皆さんもちょっと、よかったら見てもらって。
これでウエストサイズですね。一メーターと書いてありますけれども、ウエストサイズ。これが大臣、ウエストサイズなんです。ウエストのちょうど、こうやってやると落ちないでしょう。自分の、普通のベルトをつけるとこういう状況になります。このベルトの状況で、これだと、今からちょっと靴を脱ぎますけれども、パンツは脱げぬようにしますが、これ、こういうふうに脱げるわけです。こうなりますよね。これで例えば、はいてきたこれで殴ったりですね、いろいろありますから。これだと、局長、この施用は適法なのかどうなんですか。
○横田政府参考人 そのように脱げるということは、両腕をベルトに固定するという革ベルトの施用目的を達しませんし、また、今委員がなさったように、それが凶器になることもあり得るわけですので、不適切です。
○河村(た)委員 では、局長、革手錠をするということはどういう目的になるわけですか。
○横田政府参考人 お答えします。
両腕をベルトに固定させる、それによって暴力等を阻止するというか、そういうことでございます。もう一つは、自殺の防止といいますか……。
○河村(た)委員 逃走とか、まあそういうことです。
そうしたら、今のこれでは違法というか適正でないとわかりましたので、じゃどうするかということは、どうしたらいいですか、刑務官としては。先ほどの施用ですね、抜ける施用、ウエストサイズそのものにつけた場合に適法でないとなりますと、どうしたらいいですか。
○横田政府参考人 革ベルトの施用目的にかなうような、そういう固定の仕方をするということです。
○河村(た)委員 どういうことですか、それは。現実的にどうするということですか。
○横田政府参考人 今の委員の状態ですと、一つ革ベルトの穴を締めてみていただければと思いますが。
○河村(た)委員 一つ締めたところが適法になると。
○横田政府参考人 いや、適法という……
○塩崎委員長 委員長の指示に従って発言をしてください。勝手に発言をしないように。
○河村(た)委員 だから、もう一回言いますと、一メーターのところにもう一回入れてくださいね、一メーターのですね。だから、ウエストサイズの位置だと、これは入っていますか。これだと抜けましたよね、今のところで、ここで。もう一回やってもいいですけれども。こうやって抜けますので、この人に対してはどういう施用をしたらいいですか。
○横田政府参考人 そういう場合には、もう一穴締めて様子を見るといいますか、固定ができるかどうか確認します。
○河村(た)委員 そういうことですね。
今答弁がありましたように、もう一穴先に進めるということですよ。まあ、その当時言われていたのは、もう二穴進めたということなんですけれどもね。それで、九センチから十センチごとにありますから二十センチ進めたというのが、それで起訴されておるんですけれども、国会でもそれで質問していたんだけれども、まず十センチ進めるが、次の穴までいくのがどれだけ大変かというのを今からやりますので。ちょっと下に伏せますから。
三つのタイプがありまして、このままもう一つの穴、やってくださいといって協力するやつを初めにやりますので。協力するとすぐ入りますけれども。それから次は、腹に思い切り力を入れるということで。それから最後は、こう、手でベルトを握る。
ということですから、ちょっとこれは、局長、受刑者さんの対応として、協力してどうぞ入れてくださいというのはあるものなのか。どういう対応なのか、ちょっとお答えいただけますか。
○横田政府参考人 協力という言葉が適切なのかどうかわかりませんが、もちろん、観念して素直にそれに従うということもあったと思います。
○河村(た)委員 局長、そんな、観念して入れるなんてどのくらいあるんですか。
○横田政府参考人 観念という言葉はちょっと不適切かもしれませんけれども、比率については、私、特に調査したことがございませんので、わかりません。
○河村(た)委員 ちょっと後ろの方に聞いてほしいんだけれども、どんだけ彼らも知っておるかどうかわかりませんけれども、ほとんどの人が、これは腹に力を入れるんですよ、反射的にもそうですけれども。これは当然ぐっと腹に力を入れて、締まらないようにする。ほとんどが、でしょう。後ろからアドバイスしてくださいよ。局長、やったことがないから知らないんだから、これ。
○横田政府参考人 実際に現場で刑務官をしていた者の話によりますと、大体六、四ぐらいで、何らかの形で抵抗を示すものが六割ぐらい、それから特段抵抗もしないで革手錠をかけられるものが四割ぐらいであろうという、これはあくまでも感覚の問題ですけれども、そのように聞いております。
○河村(た)委員 それは解除のときも入っているの。私が聞いたところは、そんな、六、四なんていうのはあり得ぬと言っていましたよ、九割ほどがやはり必死に、石のようになって抵抗すると。解除のときは緩めますよ。
○横田政府参考人 ただいま申し上げた比率は、かける場合、締める場合であって、解除の場合を含めておりません。解除の場合に特に抵抗するということは、普通はないということです。
○河村(た)委員 今の比率ですけれども、私の聞いたところでは、六、四なんてとんでもなくて、ほとんどのやはり受刑者が腹に必死に力を入れて抵抗すると。解除のときは当然緩めるというふうに聞いておりますから。多分、余りやっておらぬのじゃないかな、この偉い様連中は。ようわからぬけれども、そういう気がしますけれども。
では、これで十センチ締めましょうか。下に私、伏せますから。ちょっと頭がどんといきますので、ちょっと頭を押さえておってください。いいですか。ちょっとこれ外してください。
○塩崎委員長 マイクが、ちゃんと聞こえるようにしてください。
○河村(た)委員 ちょっと待ってくださいね。いいですか。もう一回、一メーターのところに入れてください。それを九十センチに。ちょっと済みません、腹に力を入れますよ、いいですか。よし。はい。うっ、うう。入らぬですか。うう。入っていますか。入らぬでしょう。ちょっとやめてください。
入らないんですよ、これ。今何秒やったか知りませんけれども、十センチ一人で入りませんでしたよ。私、手も持っていませんでしたから、今、下に。ちょっと確定してください、刑務官の言葉でええけれども。今一人で引いたけれども、十センチの穴に入らなかったと。入らないんですよ。ちょっと確定してくださいよ。
○横田政府参考人 穴に入らなかったことは事実でございます。
○河村(た)委員 そうでしょう。では、二人で引いていただきましょうか。(発言する者あり)いやいや、二人で引くんですよ。ここのところをぜひ皆さん、八人のどえらい人権がかかっているから、本当に、いつも真剣だと思うけれども、聞いていてほしいんですよ。彼らは今、休職処分で、世間から物すごい言われて、暴行だといって。とんでもない目に遭っておるわけですよ、ここの質問で。助けたらなあかん、真実だったら。そういうことなんですよ。
二人で手錠を引くのはいかぬと言われていたんだから、二人で。二人でしないと適正施用もできないじゃないですか、今、僕がやってわかるでしょう。僕なんかそう暴れていませんよ、まだ。もっとすごいらしいんですから、とにかく。それでは、二人で今度は引いてみましょう、二人で。ちょっと、これ、持っていってください。
○塩崎委員長 マイクがあるからだめ、マイクがあるから。
○河村(た)委員 こっちへ行きましょう。
では、ここで。同じように、ちょっともう一回倒してください。いいですか。それでは、もう一回。ちょっと待ってくださいよ。それで、今、一メーターに入っておるわけね。それでは、一人で引っ張っておって、後、途中でちょっとたったら二人で引っ張ってもらえますか、腹に力を入れますから。はい。うっ、うう。今一人だったですか。(発言する者あり)最後二人ですね。ちょっともうあけてください。
今の状況は、一人ででは入らなかったけれども二人でだったら入ったということですよ。それをちょっと、局長、確定してもらえますか。
○横田政府参考人 最後の場面で、二人で引いて十センチ入ったということは事実でございます。
○河村(た)委員 そうですね。大体そういうものなんですよね。だって、腹に力を入れますと、二人であのくらい、あのくらいでですよ、僕は。二人であのくらい引かないと適法施用ができない。
局長、今僕がここだとすれば、二人で引いて穴のはなに入れたところが適法な施用になることでいいですね。
○横田政府参考人 お答えいたします。
「戒具の使用及び保護房への収容について」という平成十一年十一月の通達がございます。これは委員もよく御承知と思いますが、そこでこの戒具の使用に当たっては、事態に応じ、その目的を達成するために合理的に必要と判断される限度を超えてはならないということ、そしてもう一つは、必要以上に緊度を強くして、使用部位を傷つけ、または著しく血液の循環を妨げる等健康を害するような方法で使用しないことというふうに定められておりまして、要するに、その通達に反しないことがもちろん大前提でございますけれども、その上で、今の委員に対しての革手錠の施用については、これは革手錠の目的を達するために適切であったというふうに考えます。
○河村(た)委員 二人で引いて入れたことについては。
○横田政府参考人 二人で引くかどうかということはまた別の問題でありまして、あくまでも革手錠の目的を達するような、達し得たかどうかということで判断されるべきことであります。
○河村(た)委員 だけれども、二人で引いたから直ちに違法だということはならないですね。
○横田政府参考人 お答えいたします。
これは、制圧の方法であるとか、あるいは革手錠の施用方法が違法であるか、あるいは適切であるかということについては、あくまでも個々の具体的な場面といいますか、事例に即して判断すべきでありまして、革手錠を二人で引いたことそのことのみをもって直ちに違法であったということは言えないと考えております。
○河村(た)委員 そういうことですね。
では、もう一つ。手を、こう持っている場合があるらしいんですよ、こういうふうにベルトを。そうすると、もうほとんど動きませんから、その場合は、物すごい苦労して引っ張って、最後は手を解いて、それから入れるという状況になりますので、そこをちょっと一遍見ていてください。実際にある状況です。
ちょっと頭打つでよ。――はい、普通に入れてください。いいですか。いや、持っていない。はい、持ちますよ。はい、どうぞ。うっ、うう。どうですか。今どういう状況ですか。二人で引いていますか。――一人で。では、二人で引いてください、二人で。うう。二人でも入らないでしょう。二人でも入らないでしょう、ベルトを持っていると。二人でこれだけ引いてもですよ。
手を離すと当然入りますよ。それでは、ちょっとやってみましょうか。二人で引いとって、手を離させる。うう。こういうふうですよね。ちょっとこれで起こしてください。
それで、このくらいになるんですよね、実は十センチ施用というのは。これ、わかると思います。さわってもらってもいいけれども、田村さんに。十センチ入っていますから、結構それなりに食い込んでいるんですよ、実はこれ。これは適法ですよね。これ、十センチ入ったところですけれども。
○横田政府参考人 適切施用です。
○河村(た)委員 これは適切施用ですよ。適法施用でも、実はこれだけ苦しいは苦しいんですよ、これ、見ていてもらうように。大臣、見ていてちょうだいよ、本当に。これ、物すごくここに食い込んでいますからね。こういう状況が実は適法施用だったんだということなんです。
何か今までは、前のウエストサイズにつけるやつ、あれはあれで適法だから、これだと苦しいということになりますけれども、全然話が違っているんですよ。前のやつは抜けちゃうから適法でないというのが大体わかったところでございます。
一応、取ってもらおうか。これ、抜くのも大変ですけれどもね。抜くときは、こうやってすっと、協力すればすぐ抜けますけれども。抜くときは、すぐ抜いてもらう。
それから……
○塩崎委員長 河村たかし君、自席に戻れますか、ぼちぼち。
○河村(た)委員 いや、押さえる方やりますか、もう一回。せっかくですから、もう一つの問題は、こうやって……(発言する者あり)まあ、十分ぐらいでしょう。
もう一つの問題は、こうやって力で引いた場合に、体をこうやって押さえていないと、体が動いちゃうわけですよ、どんと、これ。先ほど、押さえてなかったかね。どういうことやったかね。こっち側、とまったんですよね、僕の体。僕の体を制圧しとったかしら。――押さえとった。何名で押さえとったですか。
○塩崎委員長 横田矯正局長に発言を求めてください。
○河村(た)委員 僕の今の状況で、何名で押さえていたですか。
○横田政府参考人 体を押さえておらずに、革手錠の部分だけを押さえておりました。
○河村(た)委員 では、今のところは、委員席の机でもうこっち側へ行っちゃったものだから必要なかったけれども、普通はこっちに動いちゃうんですよ、ずうっと。
だから、体を押さえていないと施用者がぶっ飛んじゃいますので、三人ぐらいで押さえていないとできないということを、ちょっと最後にひとつ、もう一回やりましょう。
ちょっと、洋服が当たらぬところでやれば、広いところ。どこがええですか。では、ここで。ちょっと、なるべくこっちの方でやって。向こうへ行きますから。二人でぐっと引いて、もう早く入れて。押さえていないと。いやいや、大臣、ええって。きれいなハンカチを。
まあ、一人でずうっと引いて、あと二人になって、ぐっと入れるところで体を押さえていないと、動くと思いますよ、私。こういうふうですわ。こういうふうですわね。これ、もう普通いけませんので。これでちょっと見ておってもらうように、一人だと動くということをちょっと答弁していってください、これ、局長に。今見ていた、一人で引いて、こちらを制圧していないと、押さえていないと、体が引いただけで動いていってしまう。
○横田政府参考人 今の場合では確かに移動はしましたけれども、これはベルトの締め方にもよるというふうに聞いております。
○河村(た)委員 何を言っておるか、わからぬですけれども。
○横田政府参考人 補足しますが、ベルトの引き方というのは、下に向けて引くというやり方があるというふうに聞いております。
○河村(た)委員 どちらにしろ、当然、相当な荷重をかけて引きますので、人体が動くわけですよ。だから、そこに手で人体を動かないように押さえないと、手錠が進まないわけですよ、十センチも。
時によっては早く成功、非常に暴れているときには上に乗ることもある。体の上にですよ、乗ることもあるということのための、いろいろな態様があるから、まあここでもいいですけれども、そういう全体的な状況を見て判断するのであって、例えば上に乗っておるから、乗り方もありますけれども、どんと跳んだりしちゃいけませんよ。それだから違法ではないということは、ちょっとお話ししていただけませんか。
○横田政府参考人 先ほど申し上げましたように、あくまでもこれは相手方との関係もありまして、個々具体的に判断すべきことでありますので、先ほど、二人かどうかということも申し上げましたことは、今委員おっしゃるように、仮に上に乗ったということがあるかどうかわかりませんけれども、仮にそのことのみをもって、直ちに違法であるというふうに判断するというものではないと思います。
○河村(た)委員 では、もう一回、ちょっと二人で引いてみようか。二人で引いて、普通の感じで引いてみて、どのくらいやはり向こうに動いていくかという。三人ぐらいで押さえぬとだめだと思いますよ、体を。これで、こういうふうでしょう、普通にやってみてもらうと。まあ、体が突っ張っておるで、私は。普通だったらこうなっちゃうね、これ。まあ、いいですけれども。今押さえていないかな、体は。押さえていない。――まあ、ええですわ、それじゃ、それは。よし。では、これは外しましょう。ありがとうございました。
こういうことで、すべてはこれから始まったんですよ、この革手錠から、実は。本当にそうなんです。おととしの九月二十五日の話でビデオがありまして、そこでみんなで革手錠を施用しているんですけれども、そのビデオを、これは法務の理事会で、これは園田さんも一緒にみんなで見ましたけれども、そこに映っているものをもう一回皆さん見ていただくとよくわかるんですけれども、現場の、ひとつもう一回、革手錠を施用するということはどういうことであったのかということですね、これ。強く引っ張っただけと。
こういうふうに中間報告には載っているんですよ。革ベルトを巻きつけ、強く締めつけ、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加えたということなんですよ。これは、今僕がやられたことは、実は革ベルトを巻きつけられて、強く締めつけられ、腹部を、強度に圧迫はどうか知りませんけれども、同じことじゃないですか、これ、考えてみたら。強く締めつけないと適正施用はできないじゃないですか、実はこれ、十センチ。という驚くべき誤解から始まっていったことだと。
現に、八名の刑務官が本当に地獄の苦しみをいまだに続けているということですから、ひとつこれは局長か大臣、大臣に聞こうかな。こういう状況ですから、まあ、裁判は裁判なんです、これは。だけれども、やはり、革手錠、実質これは廃止されちゃいましたよ。これも何か変な感じなんです、実際から言えば、これ。なくなりました。だで、行政調査をしっかりして、本当に何であったのか、強く引っ張ることが必要であったんでないのかということを調査されたらどうですか、大臣。
○横田政府参考人 先ほどもお答え申し上げましたように、矯正行政、行刑行政を適切に遂行していく上で、必要なものにつきましてはこれまで調査してまいりましたし、今後ともその調査を継続してまいる考えでございます。
○河村(た)委員 まあ、普通ならそこでもうええところかもわかりませんけれども、ここまでわかっとるのに放置するということになると、問題ですからね、これ。私、こんな法律の専門家の大御所に言って、後で殴られるといかぬですけれども、やはり不作為というのもありますからね、これ、ある程度わかったときに。だから、ぜひもう一歩進んで、それは受刑者のためにもなりますから、こういう事故を防ぐということになりますから。
結局、転んだとすれば、こうやってどおんと転んだとすれば、転んで、ここに鉄の金具があったでしょう、すごいのが。ここにありますけれども、これ。言うとらんで見せるとよかったんだけれども、ここに、ベルトのところにつける金具があるんですよ。ここに、腹に当たる、すごいのが。こっちにもありますけれども、金具がここに。転ぶと、これが直接どかんと腹に来るわけです。下がコンクリートほとんど打ちっ放し状況で、ちょこっとずつクッションにするように変えておられるようですけれども。
だから、そういうことも、もしそうであったなら、早くクッションに、転倒しても事故が起きないような施設にする義務があったわけだ、これ。そこら辺のところを怠ったんではないかということもあって、ぜひ国会諸氏におかれましては、委員長も、これはずっと一緒にやってきましたけれども、いかぬですよ、これは本当に。私も大した人間じゃないけれども、やはり正義感がすべての原点ですよ、人間の、これ。特に国会議員なんというのは、一番この正義感というのは、これはもう根底にしっかり持っとらないと、人にどうしろこうしろなんて言えないじゃないですか。
私、ここまで指摘しておりますので、ぜひ委員長、しっかり国会としても、もう一回ちょっとビデオを見るなりしてやってくださいよ、これ。どうですか、委員長。
○塩崎委員長 この問題につきましては、また後刻、理事会の方で諮りたいと思います。(河村(た)委員「理事会は関係ないんだ、委員長の言葉で言わないかぬ。だから、委員長は委員長で、あるじゃないですか」と呼ぶ)
だから、私はビデオも既に見ておりますが、こういった問題について、理事会で皆さんがやろうということであれば、私は前向きに考えたいと思います。
○河村(た)委員 では、まあそういうことでございますので、本当に、ぜひそういうことでやりましょう、正義感で。
以上で終わります。