166-衆-法務委員会-19号 平成19年5月23日
○七条委員長 次に、河村たかし君。
○河村(た)委員 河村たかしでございます。
まず第一問ですが、懸案となっております名古屋刑務所の革手錠の施用状況について、さらに確認をしっかりしていかないかぬということでお伺いしたいと思います。
まず、私もここでやったんですけれども、施用の順序を聞いてみようかな、それより、ずばり聞きますか。要するに、ここでやったときは私は立ったまま施用したのですけれども、うつ伏せで施用、暴れているような場合はそうなるんですね、そのときには、いわゆる腕輪部分、腕輪の横に金属の角鉄と言われておる出っ張りがついておりますけれども、立ってやったときはそれが前に、こういうふうに、両手前といいますけれども、側部じゃなくて腹の前へ来てそれを締める格好になるんですけれども、うつ伏せで施用する場合は、革手錠のいわゆる腕輪と角鉄の位置、これはどこになるんでしょうか。
○梶木政府参考人 ただいま委員が御指摘になったように、革手錠を施用する際には、施用する者、施用される者、いろいろな体勢といいますか、位置関係があろうかと思います。
それで、まず施用される者がうつ伏せの場合ということでございますが、通常、両手首に腕輪を装着した後、先ほど先生がおっしゃった角鉄の部分、ベルトを通して締めていくわけです。したがいまして、そのベルトを通したときに両手の位置がどこにあるかということがまず問題でありましょうし、それから、ベルトを締める過程で体に動きがあったのかなかったのかというような問題もあろうかと思います。
したがいまして、うつ伏せで体の横の部分に手があってベルトを通した場合に体の横の部分付近に革手錠の部分があるであろうということはあり得ることだろうと思いますが、正確に必ずそこにあるのかというのは、締めぐあいとかその後のお互いの位置関係によっていろいろあろうかというふうに思っております。
○河村(た)委員 また、きのう夜お話ししていたのと違うんですけれども。だから、こういうふうにすぐ、無難なというか、検察寄りの昔に修正されると困るんだ。
実際に施用して、下におって、これが前に来ると、角鉄部分が下にありますと見えないから、ベルトがまず入りません。それから、本人もぐるぐるしますから、本能的にというか、これは横になる、こういうふうに横の位置に。それで、通して施用する。施用が終わるまでですよ。施用が終わってからこういうふうに動かすということはあり得ます。だから、施用開始から施用終わりまでは横にあるんだ。大変な例外の場合は知りませんよ、そういう場合もひょっとしてあるかもわからぬけれども、通常の場合はほとんど、当然そうならなきゃ施用ができないんですよ。そこをはっきり言ってくださいよ。
○梶木政府参考人 先ほど申しましたように、委員が今御指摘になったようなことが起きないと言っているわけではございません。しかし、ケース・バイ・ケース、お互いの体勢によって動き得るでありましょうということを申し上げたわけでございます。
○河村(た)委員 ケース・バイ・ケースといっても、法務省矯正局も、ちょっといいかげんにしておいてもらわぬと。こんなのはわかり切ったことです。だれに聞いてもらってもいいし、では現実にここで今度やってくださいよ。
うつ伏せにしておる人にどうやって革ベルトを通すんですか。横にあるんじゃないんですか。横に腕がないと、まず角鉄が、通るところが見えないじゃないですか。当然横に来るんだ。ごく例外でとんでもないこともあるかもわからぬけれども、どう考えたって、普通の施用なら、横のところに革ベルトを通す鉄の部分があるんですよ、そこを通して腹の下から通していかないかぬ。
それでは、見えないところで、どうやって通すんですか。はっきり言ってくださいよ。きのう刑務官が言っていたでしょう、横だ、革手錠施用から完了までは角鉄部分は横にありますと。これは言っていた、後ろの方が。どうですか。
○梶木政府参考人 重ねて申し上げますが、今委員がおっしゃったようなことが起きないと申し上げているわけではありません。当然、先ほど申しましたような順番で腕輪の部分にベルトを通して締めていくわけですから、その時点で仮に施用される者が完全にうつ伏せになっていて両手が横に出ていれば、ベルトを通した時点では体側の部分、体の横の部分に、角鉄と我々が呼んでいる部分もあるであろう。それは、私は別に否定しているわけではありません。ただ、すべてそうなのかと言われると、ケース・バイ・ケース、締めるときのお互いの位置関係等あるいは締め方があるので、すべてそうなりますというところまで私は自信を持って申し上げられないと申し上げておるわけでございます。
○河村(た)委員 とにかく、ちゃんと現場の刑務官に聞いて、そんなわかり切ったことをこんなところで言わせないでくださいよ。
要は、もっと後ろになるぐらいが多い、作業を早く進めなきゃいけないから。刑務官たちは角鉄に早くベルトを入れる必要があるわけですよ、暴れておるから。大変な場所なんですよ、修羅場。
だから、なるべく早くやるためには、手の角鉄の位置がわかるように、中へ入らないように、横ないしは後ろになるぐらいもあるんだというのは、聞けばすぐわかりますよ。いいです、もう時間がないから。今度それをまたやります。こういうことですから、これは施用実験をやらないと本当にいけませんよ。
では、きのう言っておきましたけれども、九月事案について、これはビデオに映っていますね。この問題については、これはもう四年になりますか、法務委員会の理事懇談会で、全員がこのビデオを見たんです。大林さんもお見えになりましたよ、そこに。私が野党の筆頭をやっておりましたので、それを見たんです、全員が。
きのう言いましたけれども、何時何分何秒の画面を見てくれ、そこで受刑者の方の右手はどこの位置にあるか、体側に見えていますけれども、それを言ってくださいよ。
○梶木政府参考人 今お尋ねの件、ビデオテープというのが刑事事件の証拠として法廷に出されております。お尋ねの点は、そのビデオテープに映っている映像についてどう評価するのかという意見を求めておられるんだろうと思います。
ビデオテープの映像をめぐって、刑事の法廷におきまして、検察、弁護双方で主張し、立証しておられるわけでございますので、現時点で私からのお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
○河村(た)委員 では何で見せたんですか、この法務委員会の理事懇で、四年前ですけれども、全員。何か先入観を得させるためだけに見せたんですか。
きょうは時間がないので、先ほど言いましたように、革手錠をうつ伏せで施用するときには、今回の場合は特に右手ですけれども、右手の位置はどこに来るのか、今度は一遍刑務官によく聞かれて、現場でやっておる人たちにですよ、その結果をまた報告してください。
○梶木政府参考人 私も、矯正の現場のこういった戒具の使用等について責任を持っている立場でございますので、名古屋の事案について我々の調査がどうであったのかということにつきましては、これまでもそうでございましたし、これからも折に触れて職員から話も聞き、していくつもりでおります。
○河村(た)委員 やってください。私とすれば、その点をよく聞いていただくということ。
だから、横にあるのか、前にあるのか、決定的なんです、負傷部位の関係で。わき腹の下は筋肉ですけれども、CTを撮ればわかりますけれども、この下には負傷部位はないんです、実は。一応結論だけ言っておきますけれども、ちゃんと調査してくださいよ。何遍も言いますが、事故か故意犯かによって、皆さんの再発防止義務の対応が全く違いますからね。
では、次に、今回、無罪が確定しました佐藤孝雄さん、この方は、中間報告で、一般に配られたものはあいうえおというふうになっておりますけれども、実名の入ったものもありまして、端的に言うと、その中間報告の二ページですか、今具体的な内容を言いますけれども、判決と違うんだけれども、中間報告をどうされるつもりかという質問です。
一つは、きのうちょっとその場で言うのは忘れましたけれども、わかっておられるんだと思いますけれども、中間報告の二ページのところで、「犯行に加わった個々の職員の資質のみに帰せられるものではなく、」ということで、刑務官の資質が悪かったということを断定しております。
それから、十七ページの下の方ですが、これはきのうちゃんとお話ししましたけれども、これはヌが佐藤さんなんですが、佐藤看守は、「副看守長が懲らしめのため革手錠のベルトを締め付けるよう指示してきたことを了解し、」こう書いてありますが、これは判決と明らかに違う。
それから、その後、二行ありまして、「尾錠に最も近いベルトの穴(円周約五十九・八センチメートル)に尾錠の爪を入れて革手錠を固定した。」これも判決と違いますけれども、こういう決定的なところが違う報告を国会にされたということですね。
こういう報告書をもとに、予算委員会や法務委員会で物すごい数の質疑がされたわけですけれども、この中間報告をどうされるおつもりですか。
○梶木政府参考人 平成十五年の三月に、今御指摘のありました中間報告を公表させていただきました。これは、当時、法務省の行刑運営に関する調査検討委員会におきまして、刑事局からの報告あるいは矯正局の特別調査チームによる調査結果の報告等を受け、これらを検討した上で、名古屋事案について当時考えられるところを取りまとめて作成したものであります。
一方、これを公表した後の平成十五年七月に問題点の整理というのを改めて公表させていただいております。これは、先ほど申しました中間報告につきまして、調査が不十分であるというような指摘あるいはこういった点も見るべきであるというような指摘を踏まえまして、さらに調査を実施するなどして、新たに取りまとめたものであると承知しております。
この問題点の整理におきましては、今若干御指摘になりましたいわゆる五月事案、九月事案等につきましても、「どのような状態で革手錠の施用が行われたのか、受刑者の死傷の原因が何であったのかについても、裁判所による審理の結果を待たなければならない。」というような言い方で報告したものと承知いたしております。
また、今委員が御指摘になりましたように、革手錠事案について無罪判決がございまして、それが確定いたしました。かいつまんで申しますと、客観的に違法な行為に加担したことは認められるものの、刑務官としての経験が浅く、革手錠施用の要件がなかったことの認識が不十分であった、あるいは他の被告人の懲らしめ目的を知らなかった可能性があることから、正当な職務行為と信じて行ったということにやむを得ない理由があると認められた、このために無罪判決となったというふうに承知をしております。ところが、その前提となります他の被告人につきましては、これは無罪を争い、現在、控訴審において係属中でございます。
このように、名古屋事案、名古屋刑務所の事案につきましては、全体として刑事の法廷におきまして双方の主張、立証が繰り返されており、司法判断が確定したとは言えない状況にあると思います。したがいまして、中間報告の見直しにつきまして、現時点でコメントすることは差し控えたいというふうに考えております。
○河村(た)委員 いろいろ言われましたけれども、革手錠の施用で、どの穴に入っておるかというのは決定的ですよね、実は。どの程度締めたのか。ピストルとか青酸カリと違うんですよ、革手錠は普通は正常な、適法な戒具ですから。当たり前ですけれども、そんなことは。だから、その穴が、皆さんの言っておったのと違うわけですよ、裁判所のと。僕が言っておるのも違いますけれども。
そうしたら、大至急調査をして報告し直す、これは絶対必要なことだと思いますよ、客観的な要件が違っているんだから。私は、ほかの人に対しても、因果関係自体がないから全員無実だと言っていますけれども、それはそれとして、穴という客観的な、あなたたちが資質に問題があるとまで言い切った、その行為の一番客観的なものですよ。この場合はこれしかないんだから、どこの穴に入っているというこのことしか。それが違っているんですよ。
委員長、きのうもちょっと連絡いただいた話ですけれども、こういう決定的な部分が違ったまま維持するというのは、もう四年前のことだから、何遍も言いますけれども、皆さんからするとちょっと別のことかもわからぬけれども、国会の法務委員会としてはこれが明らかに継続しておるんですね。
ですから、そこをもう一回調査を命じられるか、やはり御本人に出てきてもらって、ここのところがどうだったのかということを、佐藤さん自身は、本当のことを言いたいから証人喚問してくれと言っておりますので、きょうの話を受けて、再度御協議をいただきたいと思います。
○七条委員長 後日、理事会で協議をいたします。
○河村(た)委員 それでは、次の話に移ります。
法律による行政というのがありまして、特に国会が建物をつくるようなとき、手続違反というのはやはり許されぬと思いますよ。
参議院の宿舎の問題です。きょう配ろうと思ったんだけれども、ちょっとやめておきましたが、紀尾井町まちづくり協議会陳情者名簿、平成十五年七月二日というのがありまして、ここに、これはNHKですね、千代田区紀尾井町一番一号、千代田放送会館、この方が陳情されている、参議院の議員宿舎をつくってほしいと。
まず、NHKがこんなことをやってもいいんですか、ここにありますけれども。
○鈴木政府参考人 今御指摘の件でございますけれども、NHKに問い合わせましたところ、千代田放送会館、千代田のところにあるわけですが、NHKが所有している建物でございまして、その管理はNHKの子会社に委託されております。そして、御指摘の陳情書に記名の人物は、当時、当該子会社の常務取締役であるとともに、千代田放送会館の館長を務めていた者であるというふうに聞いております。
本件は、NHKとの委託契約により館長としての職務を務めていたというものでございまして、また、その行為はNHKが行います放送に直接関係するものではないということからしまして、放送法上の問題になるものとは考えておりません。
○河村(た)委員 しかし、今回、問題になっておることは事実だと思います、参議院の議員宿舎も。それから、いろいろな建物が日照権等で問題になるときがよくあるじゃないですか。NHKは、不偏不党、公正な報道をせないかぬ。放送法の規定はどういうふうに書いてあったか、不偏不党はたしかあったと思いますけれども、政治的中立はあったかな、真実に即してですか、そういうような規定があったと思いますけれども、建物を建てるようなときに、自分が当事者になってしまって、そんなことでは、真実に即した報道がゆがめられることは当然あり得ると思いますよ。
子会社ならいいんですか、はっきり言いまして。
○鈴木政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、これは放送そのものではございませんので、NHK本体であるか子会社であるかということにかかわらず、直接の放送の関係ではないというふうに考えております。
なお、委員御指摘の点にございました放送の不偏不党云々について言いますと、放送法三条の二の一項にいわゆる番組準則というのがございますが、政治的公平、公序良俗、事実を曲げない、そしてもう一つ、一番わかりやすいのは、意見が対立している問題についてできるだけ多くの角度から論点を明らかにすることというのが当然規定されておりますので、こういった問題については、こういった規定に従いまして適切な放送を行うものと期待しております。
○河村(た)委員 いや、問題は、それは放送そのもので一遍にだれが見てもぱっと偏るような、争っておるときに、この建物は建てていいとか、例えば日照権でもいいですよ、そういうのはだめですよ。だけれども、そういうふうにならぬように少なくとも考えないかぬじゃないですか。
ここにありますが、名前はちょっと言えませんけれども、名前がずらっと並んでいて、千代田放送会館、これはNHKだとわかりますよ。こんなのが出ておったら、それこそ、いわゆるお墨つきを与えたように見えるじゃないですか、普通に見た場合。それでは、推進団体になった人が、もめた場合にはどうするんですか、一体。こんなことはいけませんよ、これはやめなきゃ。
それと、子会社ならいいんですか、これをもう一回聞いておきます。
○鈴木政府参考人 NHK本体及びその子会社も同様でございますけれども、本来、NHKの行うべき放送を公共放送としてきちんと行う必要があるわけで、その子会社の場合についてもその精神にのっとって行うことは当然必要でございますが、本件は、子会社がその関連業務を行うに当たりまして、その遵守すべき倫理あるいは行動規範と直接関係がないものと考えております。
○河村(た)委員 何がないですか、そんなもの。冗談じゃないですよ、建物を建てるときに一方の当事者、推進委員になっておいて。
では、この子会社というのはどのぐらいNHKが株式を持っておって、この方はNHKのOBかOBでないのか、どっちですか。全く他人ですか。名前を言うのはちょっとやめておきます、名前は出ておる人ですけれども。
○鈴木政府参考人 当時はNHK総合ビジネスという会社でございましたが、現在は、合併いたしまして、NHK共同ビジネスという会社になっておりまして、その資本金のうちNHKの占める割合は七三・六%となっております。
この署名をした当該本人がNHKのOBであったかどうかについては、現在、承知しておりません。
○河村(た)委員 きのう、私はOBだと聞きましたよ。これはどうなったのかな。質問通告をちゃんとしましたから。OBですとちゃんと言ってくださいよ。
○鈴木政府参考人 申しわけございません、私自身はちょっと確認をしておりませんので、今確認をした上で、後ほど御報告申し上げます。
○河村(た)委員 通告しておるどころか、私は目の前で聞いたんです。
では、確認をとってもらおうか。これは、悪いけれども、目の前で通告して、この人はOBですかと聞いたんですから、私。それで、OBですと。
ちょっと時間をとってくださいよ。通告してある。通告というより、目の前で聞いたことと答弁が違うんですから。
○七条委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○七条委員長 速記を起こしてください。
もう一度答弁をいただいて、それでだめならば、時間を後でとろうと思いますから。
では、鈴木局長、もう一度答弁をしてください。今の間にできるだけ努力をして情報を収集してみてください。
○鈴木政府参考人 ただいますぐに確認をいたします。
○河村(た)委員 それなら、ちょっととめておいてちょうだい、悪いけれども。
○七条委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○七条委員長 速記を起こしてください。
鈴木局長。
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
当時の署名をいたした者は、NHKのOBでございます。
委員長初め委員の皆様、時間をとりましてまことに申しわけございません。
○河村(た)委員 OBでございました。したがって、七十数%の株主と本人もNHKということで、こういう中立性を要求されるようなときに、その主体になるということは許されぬと思いますよ、本当に。だから、もう一回ちょっとヒアリングして、どうなのか、やっていただきたいと思います。
では、もう一問。
風致地区規制というのがあるんですね、そこの場所、紀尾井町に。これは十五メーターですけれども、実は、計画を東京都に示されたときに、どうも計画より低い高さを示したということで許可に持っていこうとしておるのではないかということですけれども、こういうことは許されるんですか。
○小山政府参考人 風致地区におきまして建築行為を行う場合には、条例に基づいて、定められた事項を記載した申請書を提出して、許可権者がそれを審査して許可を行うということになっております。あと、国の機関が行う行為につきましては、許可を受けることは要しないとされていますけれども、あらかじめ許可権者と協議を行う必要があるということでございます。
参議院の議員宿舎につきましては、東京都の風致地区条例に基づきまして、現在、現時点の計画で、国土交通省の官庁営繕部と東京都の間で協議を行っている段階でございます。(河村(た)委員「何メーターですか」と呼ぶ)五十六メートルという計画でございます。
○河村(た)委員 五十六メーターということですが、これは、ある方が情報公開請求をして出した書類ですけれども、これを出そうと思ったんだけれども、手持ちでやりますけれども、そこに、建築概要、新宿舎は十階建て以上で最高高さ三十メーターから四十メーターのタワー型を計画中であるとのことであるということですので、三十メーターから四十メーターと言っておったのが五十六メーター、下手をすると、一番下の三十メーターでいきますと倍近いというような、こんなことをやっていいんですか、こういう申請。どうなっておるんですか、これは。
○小山政府参考人 手続を円滑に行うために、協議に先立って事前に照会や相談を行うという場合もございます。しかしながら、最終的にはあくまで正式な協議の内容に基づいて東京都が適切に判断をするというものでございまして、事前の照会あるいは相談に拘束されるということではございません。
○河村(た)委員 そうすると、この書類はうそではないね。きのう、おたくに見せましたから。東京都の答えたもので、三十メーターから四十メーターのタワー型を計画、これはうそではないですね。
○七条委員長 時間が過ぎておりますので、簡単明瞭に。
○小山政府参考人 国土交通省あるいは参議院がどのように説明したかについては私は存じ上げておりませんが、東京都の方で何らかの形でこういう情報を確認されたのではないかというふうには考えております。
○河村(た)委員 では、最後にします。
とにかく、こういう実際と違う低い高さを示して、風致地区ですから高さというのはどえらい大きいんですよ、解除するんですから。許されませんよ、こういう手続違反は。特に、国会が建てる建物ですから、適正手続というのはどえらい重要だと思いますよ。インチキして建てたということになりますよ、手続を上手に導いて。
だから、最後ですけれども、国交省、これを一遍ちゃんと調べて、どういう問題があったのか、ちゃんと報告してくださいよ。
○小山政府参考人 国土交通省の官庁営繕部とも調整しました上で、また御報告をいたします。
○河村(た)委員 終わります。