国会議員互助年金法を廃止する法律案

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

     理 由

国会議員も国民年金その他の公的年金に加入している現状において互助年金制度は
既にその歴史的役割を終え、国会議員の単なる特権となってしまっていることにかんがみ、
自らその特権を廃して国民と同じ視点に立ち、国民の負託に応えることができるようにするため、
国会議員の互助年金制度を廃止する必要がある。


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