民主党愛知県第1区総支部規約
第1章 総則
第 1条(名称及び所在地)
本会は、民主党愛知県第1区総支部(以下「総支部」という)と称し、事務局を愛知県名古屋市に置く。
第 2条(目的)
本規約は、本部である民主党規約に準じ、総支部の組織・運営・活動等について定める。
第 3条(構成)
総支部は、衆議院小選挙区選出の国会議員及び候補者、及び総支部所属の党員等により構成される。
第 4条(役割)
1.
総支部は、選挙活動・広報啓発活動等を通じて、本部である民主党の基本理念及び基本政策を普及し党勢の拡大に努めると同時に、愛知県内の党組織との連携・協力を密にする。
2.
総支部は、党が公認、推薦等を決定した各種選挙の候補者の当選を図る。
3.
総支部は、総支部内の各種選挙において公認、推薦等の申請を党本部に対し行うことができる。
4.
総支部は、総支部の活動区域内に設置された行政区支部と協議し、連携しながら地域に密着した党活動を展開する。
第 5条(党員)
党員に関する事項については、民主党規約を準用する。
第2章
役員
第 6条(総支部長)
1.総支部に、総支部長を置く。
2.総支部長は、総支部の最高責任者であって、総支部を代表し、総支部全般の会務を統括する。
3.総支部長選出に関する規程は「民主党規約 第5章 地域組織第24条7」による。
4.総支部長が欠けた場合、その後任は、総支部大会または常任幹事会を招集し、選出することができる。
5.前項の規程により選出された総支部長の任期は、前総支部長の残任期間とする。
第 7条(副総支部長)
1.
総支部に、副総支部長を置くことができる。
2. 副総支部長は、総支部長を補佐し、総支部長に事故があるときは、総支部長の職務を代行する。
3.
副総支部長は、総支部長が選任し、常任幹事会に報告する。
第 8条(常任幹事)
1.
総支部に、総支部長がこれにあたる代表常任幹事と、総支部長の選任による若干名の常任幹事を置く。
2.
総支部長は常任幹事の中から副代表常任幹事を指名することができる。
第 9条(常任幹事会)
1.
任幹事会は、総支部長、副総支部長、常任幹事により構成する。
2. 常任幹事会は、総支部長が招集する。
第3章
議決機関
第1節 総支部大会
第10条(役割)
1.
総支部大会は総支部の最高議決機関であり、総支部全体がその決定を遵守しなければならない。
2.
総支部大会の議案及び総支部運営等必要な事項は、常任幹事会において決定する。
第11条(構成)
総支部大会は、総支部役員及び大会代議員をもって構成する。
第12条(定期総支部大会及び臨時総支部大会)
1.
定期総支部大会は年1回、総支部長が常任幹事会の議を経て招集する.
2.
総支部長は、常任幹事会の要請があったとき、又は総支部に所属する党員の2分の1以上の要請があったときは、早期に臨時総支部大会を招集しなければならない。
第13条(開催要件及び議決要件)
1.
総支部大会は、党員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2.
議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第2節 常任幹事会
第14条(構成)
総支部に、代表常任幹事と若干名の常任幹事から成る常任幹事会を置く。
第15条(役割)
1.
常任幹事会は、総支部運営に関わる意思決定とその執行を行う。
2.
常任幹事会は、特に緊急を要する事項については、総支部大会に代わることができる。
第16条(運営)
常任幹事会の運営については、別の規程に定める。
第4章 会計及び予算等
第1節 会計及び予算
第17条(経費及び予算等)
総支部の運営のため予算等を定める。
第18条(会計年度及び決算)
会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わり、その前年度の決算は、常任幹事会の承認を得て、総支部大会に報告する。
第2節 会計監査人
第19条(設置及び役割)
総支部に、会計監査人を置き、総支部の経理を監査する。
第20条(構成及び任期)
会計監査人は、常任幹事会において1名を選出し、その任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 補則
第21条(規約の改正)
本規約の改正は、総支部大会の議決により行うものとする。
第22条(規約に係る疑義等)
本規約に規定されていない事項又は本規約の解釈、運用等に係る疑義については、常任幹事会が決定する。
附則 本規約は、平成11年6月21日から施行する。
附則 規約改正 平成15年9月6日
総支部規約 平成11年6月21日 施行
元に戻る